かかりつけ歯科医
機能強化型歯科診療所

福岡歯科は、患者様の生涯にわたり安心・安全な治療体制を
整えている厚生労働省が認めた歯科医院です。

 お口の健康とは「むし歯や歯周病のない状態を保つ」だけではなく「満足に噛め、発音や見た目にも不自由がない」、すなわち生活の質を保つことであるという方向に考え方が大きく変わってきました。そのためには来院した患者さんの歯だけを見るのではなく、ときには他の医療機関などとも連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所が求められています。そうしたなかで、一人ひとりの患者さんを生涯にわたり、安心・安全な治療と虫歯を防ぎ、歯を失わないための予防を定期管理(メンテナンス)することができ健康寿命の延伸とQOL(生活の質)の改善する事ができる専門的な医院です。

 そして、時には、患者さまの身体の状況に応じた歯科保健サービスを、医療機関や地域の包括支援センター等と連携して、地域ぐるみで歯科医療を提供していきます。

 このか強診を取得済みの歯科医院は、全国的にもわずか4%(2017年4月時点)。
医療法人社団明徳会福岡歯科の全医院で、この施設基準を取得しています。

かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準

  1. 歯科診療所であること。
  2. 歯科医師が複数名配置されていること、あるいは、歯科衛生士が一名以上配置されていること。
  3. 歯科外来診療における医療安全対策に係る研修、高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  4. 歯科訪問診療料、歯科疾患管理料、歯周病安定期治療及びクラウン・ブリッジ維持管理料を算定していること。
  5. 緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  6. 当該地域において、在宅療養を担う保険医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
  7. 医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。

かかりつけ歯科医院として、医療機能と品質の向上に今後も積極的に取り組んでまいります。